相続登記の義務化

       

2年ほど前にもこのブログでお知らせした「相続登記の義務化」が、いよいよ4月1日からスタートします。

過去ブログ https://www.kyukaru.com/blog/2039/

相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産でも、相続登記を完了させていない場合は改正法施行日から3年以内に相続登記をしなければなりません。法改正以前に所有者となっていたのに、改正法が施行されてから相続すると認知した場合では、認知した日から3年以内に相続登記を行う必要があり、氏名・住所などの変更手続きに関しても、改正法の施行日から2年以内に行わなければなりません。もし相続登記を怠った場合は、罰則適用の可能性もあります。

相続で不動産を手にした場合は、忘れずに相続登記をするようにしましょう。