2024年(令和6年)4月より「相続登記」「住所変更登記等」が義務になります。

       


まだ少し先の事ですが不動産登記法の改定により「相続登記」が義務化されます。

「相続登記」が義務になると、土地所有者が亡くなったとき、相続人は取得を知ってから3年以内に「相続登記」をすることが必要になります。申請を怠ると罰則があります。

罰則正当な理由がないのに、申請を怠ったときは、10万円以下の過料に処されます。

*相続登記については登録免許税が免除される場合があります。
   免税期間:2025年(令和7年)3月31日まで


要件1 相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記

                
要件2 不動産の価格が100万円以下の土地に係る相続登記(相続人が受ける「所有権保存の登記」を含みます)

詳しくは法務省のホームページをご参照下さい。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00343.html

また、改正法施行前の相続に対しても、遡って改正法が適用されます。したがって、現時点で名義変更していない方も、早めに「相続登記」を行ってください。

また、氏名や住所が変更になり、所有者が不明になる事を避ける為に「相続登記」の義務化と共に「氏名・住所の変更登記」も義務化されます。こちらは変更があったその日から2年以内に変更登記をすることが必要になります。こちらも申請を怠ると罰則があります。

罰則正当な理由がないのに、申請を怠った場合には、5万円以下の過料に処されます。

今すぐ「相続登記」しなくてもペナルティーなどはありませんが、出来るだけ早めの「相続登記」をお勧めします。