不動産取得税について

       

不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地・建物を取得した時また新築・増税・改築した時に都道府県が課税する地方税です。購入して半年から1年の間に1回納税します。軽井沢町で土地や建物を購入した場合も、不動産取得税を納めます。

納税額

不動産取得税=課税標準額×税率(土地・住宅3%/住宅以外の家屋4%)

税率
土地3%
家屋(住宅)3%
家屋(住宅以外)4%

*令和6年3月31日までに取得した宅地及び宅地比準土地の場合は、評価額の2分の1になります。
(土地評価額×1/2=土地課税標準額)

免税点


課税標準額が次の額未満の場合は課税されません。

土地10万円
家屋(新築、増築、改築)23万円
家屋(売買、交換など)12万円

不動産取得税が非課税になる場合や、軽減措置について

次の取得の場合、不動産取得税が非課税になることがあります。
・相続や法人の合併による取得
・離婚に伴う財産分与による取得など

また、軽井沢で建築した別荘についても、セカンドハウス(特定の人が年間を通じて継続して毎月1泊2日以上居住する家屋)は住宅とみなされ、税額の軽減(控除)の対象になります。不特定多数の人が利用している家屋、夏季のみ等の一定期間だけ利用している家屋(別荘)は、対象となりません。また、申告には利用状況確認書類として電力会社発行書類の写し等が必要になります。

新築住宅(居住用)の不動産取得税控除

新築住宅(居住用)で※床面積50㎡以上240㎡以下の場合【特例適用住宅】一戸につき上限1,200万円(長期優良住宅は上限1,300万円)控除されます。
※床面積には、別棟の住宅用付属室(離れ・物置・土蔵・車庫等)の床面積も含む

・新築住宅の不動産取得税=(住宅の評価額ー控除額上限1,200万円)×3%

新築住宅の敷地(別荘以外)の不動産取得税の軽減

新築住宅の敷地(別荘以外):土地を取得してから3年以内に、床面積が50㎡以上240㎡以下の特例適用住宅を新築した場合に、その土地に対する不動産取得税が減額されます。

・宅地の不動産取得税=(土地の評価額×1/2×3%)-軽減額(AかB多い金額)
A:45,000円
B:【土地1㎡あたりの土地評価額】×【住宅の床面積×2(上限200㎡)】×3%≒土地の評価額×1/2÷土地面積×床面積×2(上限200㎡)×3%

注)上記記載の税制は、令和4年2月現在の長野県及び関係機関ホームページを引用しています。省エネ性能等に優れた住宅には特例措置もございます。詳しくは各関係機関にお尋ねください。