家屋敷課税(町県民税)について

       

地方税法第29条第1項第2号により軽井沢町に家屋敷(別荘を含む)を保有し、軽井沢町に住所を有しない個人には、町民税・県民税の均等割額が課税されます。また、軽井沢町に事務所や事業所はないが、寮・保養所等がある法人には、法人町民税として資本金・従業員数に応じた額及び法人県民税として資本金等に応じた額が課税されます。

*住民票がある住所地での住民税(市区町村民税)が非課税の場合は課税対象外

詳しくは軽井沢町役場のHPをご覧ください↓
https://www.town.karuizawa.lg.jp/www/contents/1433488379936/index.html